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バイオ便所が法律的に認められた
国土交通省住宅局から2021年10月18日、弊社に連絡がありました。バイオ便所の建築基準法上の取り扱いについて「技術的助言」を各都道府県の建築行政主務部長宛てに通知(2021年10月1日付国住参建第1567号)。 バイオ便所の建築基準の法律的課題をクリアしたとの報告を受けた。

【主な内容】
国土交通省の建築基準整備促進事業で弊社の「バイオ便所の構造や運用状況等に関する実態調査」を行い省内で検討した結果、 地方自治法に基づき技術的助言を国土交通大臣指定及び地方整備局指定の指定確認検査機関に対し通知を発出、バイオ便所の設置が下水道処理区域内でも設置出来る旨を明確化した。 国は「下水道処理区域内における便所方式」を見直し、新たに「バイオ便所」を追加した。法律は「水洗便所」と「汲み取り便所」の2者択一であったが、新たに「バイオ便所」を技術的助言で関係機関に通知した。 国土交通省からは、今後もバイオ便所に係る技術革新を注視するとの回答があった。

【バイオ便所 Bio-Lux の独創性、有効性、将来性、貢献度】
・水を使わない。
・普通のオガクズを活用する。
・特別な菌は使わない。
・使用後オガクズは有機肥料として活用できる。
・処理能力の違いで機種が多くある。

バイオ便所は断水時や災害時に大いに役立つ。 建築物の補強工事にトイレ問題も検討されておりバイオトイレの併設も考えられる。都会のビル群の各階にバイオトイレが併設される可能性もある。 災害時には管路が破壊される事例が多く「下水道管の老朽化」による陥没事故もある。下水道が無くても生活環境を維持する方法として「バイオ便所」と「新浄化装置」はSDGsに大きく貢献できる。

弊社 バイオトイレが下水道処理区域内外、共に設置が可能になりました
国土交通省 住宅局から2021年10月18日、弊社に連絡がありました。 バイオ便所の建築基準法上の取り扱いについて「技術的助言 」 を各都道府県の建築行政主務部長宛てに通知2021年10月1日付 国住参建第1567号を発出したのでバイオトイレ に関する市場参入の営業障害をクリアしたとの事。

【主な内容】
国土交通省の建築基準整備促進事業で弊社の「バイオ便所の構造や運用状況等に関する実態調査を行い省内で検討」した結果を地方自治法に基づき技術的助言を発出した。 国土交通大臣指定及び地方整備局指定の指定確認検査機関に対してもこの旨の通知を発出し、バイオ便所の設置が下水道処理区域内でも設置出来る旨を明確化した。 弊社が内閣府規制改革推進室に申請した「下水道処理区域内における便所方式の見直し」に対しての「d」回答は「法律上可能である」との回答は説明不足で 各自治体の建築指導課は「法的根拠がない、回答は不十分」として受け入に消極的だった。 現行法律に便所は「水洗便所」と「汲み取り便所」の2種類だけでしたが、新たに「バイオ便所」として法律に追加された。 国土交通省は、今後もバイオ便所に係る技術革新など注視するとの回答があった。

【今までの経緯】
弊社は内閣府規制改革推進室へ通算12回の要請を行った経緯があり、回答は毎回同じの「d」回答であったことから、国土交通省に対して「バイオトイレの現地調査をしてほしい」 と要望した所、2006年内閣府規制改革推進室の担当者が弊社を訪問、旭山動物園の設置状況も視察した。2009年に内閣府の指示を受け国土交通省担当者が弊社を訪問し構造や保守 管理を調査した。
東日本大震災で「水洗便所は水が来ないと酷い便所になる」事を経験した事に対して「水が無くても普通に使える便所」の本格的な検討に繋がったと思っています。

国からの回答、全文
 地震により断水等が発生した場合でもトイレ機能を確保するための方策として、防災拠点における仮設トイレやマンホールトイレの備蓄などの検討を行い、その成果が「下水道BCP策定マニュアル(地震編)~第1版~平成21年11月国土交通省都市・地域整備局下水道部」として公開されています。その参考資料の中で、バイオトイレを含む自己完結型トイレについても種別の1つとして記載されております。
建築基準法第31条第1項の規定では、下水道法第2条第8号に規定する処理区域内においては、便所は水洗便所以外の便所としてはならないとされていますが、随時かつ任意に移動できる仮設トイレについては、当該規定は適用しないことを「仮設トイレの建築基準法上の取扱いについて」(平成16年9月13日付課長通知 国住指第1551号)を発出することにより周知しています。なお、仮設建築物であれば屋内に設置する場合を含めて当該規定は適用しないこととしています。

正和電工が行った12回目の要望、全文
 東日本大震災のトイレ問題は深刻な状態が続いています。水洗便所は使えず、汲み取り便所はバキュームされていません。し尿処理場も破壊されています。  本提案は今回で通算12回目、回答はいずれも d でしたが、自治体の建築指導課は、具体的な省令とが無ければ「水洗便所か否か」で判断するしかなく、具体的にはゼロ回答に等しいと判断しています。  本提案の重要性に内閣府、国土交通省下水道企画課の担当者が水洗便所以外の新便所を視察し、便所の構造や設置状況、メンテナンス等を見聞した実績がありますが、その後の進展がありません。担当者による視察後の感想は「特に問題は無いと思う、法律上の問題のみ」とコメントしています。 水洗便所以外の便所設置が法律上可能になれば、災害時のトイレ問題が大きく改善される事になり、具体的にはビルの各階、避難場所である公園や公民館、学校等に水洗便所と併設する事で、断水時や災害時のトイレ問題が改善する事になります。
前回の回答(対応策)で仮設トイレやマンホールトイレの活用が記載されていましたが、いずれも屋外対応であり、建物内部で対応できません。

水洗便所以外の便所が設置可能になる事でトイレ工学の革新が活発になり、木材やオガクズを中心とした新産業の創出にもなると思います。

今後に予想される東京大震災に備えるためにも新便所に市場開放が必要です。水洗便所に拘る事で災害時のトイレ問題が進展せず、被災を逃れた建屋やビル内水洗便所が困っています。日本のものづくり技術は便所にも活かされていますので、水洗便所に拘る事無く基準や要件の見直しが必要です。 下水道処理区域内に設置する便所は、水洗便所以外の便所も設置出来るように緩和すべきである。法律で「水洗便所以外の便所にしてはならない」とあり、新型トイレの開発や普及拡大の障害になっています。

米国のゲイツ財団は水洗便所の課題を指摘し、新型トイレ開発に4150万ドルを拠出すると発表しています。

水洗便所が普及しても排泄物が水路に垂れ流しでは何にもならないと指摘、ゲイツ財団は、排泄物の補足と補完を改善し、それらをエネルギー源や肥料、水資源などとして有効利用する事を新型便所開発の目標としています。

我が国でも複数の企業が新型便所の開発を進めております。しかし、トイレ市場が解放されていません。

制度の現状
下水道法第2条第8号に規定する処理区域においては、便所は、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならない。
■ 正和電工の提案に対する基本的な回答「 d 」→  現行制度下で対応可能、提案内容について現行の事業・規制等により対応可能。
■ 該当法令 → 建築基準法第31条第1項、下水道法第11条の3

正和電工のコメント
当社製バイオトイレは実質OKとなりました。
本提案は、旭川市が構造改革特区制度を活用し、平成15年1月と同年6月の2回、提案申請をしたのが始まりです。2回目の提案を、旭川市の判断で申請を取り下げましたので正和電工が引き継ぎ、提案を申請し続けました。本提案は時代の背景をバックに賛同者やバイオトイレ見学者が増え続きました。 水洗トイレ以外の新型トイレ開発に莫大な補助金を出すと発表したゲイツ財団は世界的な注目を浴びています。国内では阪神淡路大震災や東日本大震災がトイレ問題をクローズアップさせた事も影響し、水が無くても使えるトイレの要望が大きくなりました。

バイオトイレの普及拡大策は、オガクズを中心とした新産業の創出となり、担体オガクズの製造販売や利活用は育林に迄広がると予想され、自治体が目指す「災害に強い街づくり」、「循環型社会の育成」に貢献する事になります。

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